MatsuoEyecatch
ウェブ連載版『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』 連載・読み物

ウェブ連載版『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』第22回

7月 28日, 2016 松尾剛行

 
リツイートと「いいね!」は同じか、違うか?[編集部]
 

「いいね!」とリツイートの比較から、SNS上の名誉毀損について探る

 
 従来は、「2ちゃんねる」(2ch)のような電子掲示板(匿名掲示板)で問題になる名誉毀損がが多かったのですが、SNS利用が増加するに伴い、SNS上での名誉毀損が増えてきました。

筆者自身の実務経験においても、弁護士になったばかりの2007~2008年はブログや電子掲示板における名誉毀損の相談が多かったのですが、それから約10年を経て、SNSにおける名誉毀損の相談の割合が大幅に増えたという印象を持っています。

さて、SNS上の名誉毀損には様々な問題がありますが、その1つは、「いいね!」やリツイート等を通じて、簡単に他の人の投稿を拡散できるということです。

元の投稿が他人の名誉を毀損するものである場合、元の投稿者がその責任を負うことは当然です。問題は、「いいね!」やリツイートをした人が名誉毀損の責任を負うのか、です。

そこで、「いいね!」による名誉毀損が問題となった事案(注1)と、リツイートによる名誉毀損が問題となった事案(注2)についての、東京地方裁判所の判決を比較して検討してみたいと思います。
 
*以下の「相談事例」は、本判決の内容をわかりやすく説明するために、本判決を参考に筆者が創作したものであり、省略等、実際の事案とは異なる部分があります。本判決の事案の詳細は、判決文をご参照ください。特に相談事例1の判決文からは具体的な名誉毀損文言等が不明です。

 

相談事例1:mixi上で「いいね!」をした事案

 M弁護士のところにAが相談に来た。

AとBはもともと同じ市民運動団体にいたが、関係が悪化し、Bは団体を退会した。

その後Aはmixiを利用していたところ、甲がBについて誹謗中傷する投稿をした。

Aは、これが正鵠を得ていると思ったことから、「いいね!」ボタンを押し、甲の投稿が拡散された。

BはAのこのようなAの行為に激怒し、Aを訴えると言っている。

M弁護士はAにどのようなアドバイスをすべきであろうか。

 

相談事例2:ツイッターでリツイートした事案

 Bと甲はもともと同じ団体において中心となって活動していたが、途中で仲たがいしたことから、B派と甲派が分かれ、お互いに、相手が強姦をしたであるとか、相手が強姦事件をでっちあげて虚偽告訴をしたであるといった、非難の応酬を繰り返していた。

甲は、Bの名前を挙げて、「強姦、強制猥褻、不正アクセスetc…お前らはこんだけやらかしてるんだから、無傷でいられるわけないでしょ」とのツイートをした。

甲派の一員として、甲と行動をともにしていたAは、この甲のツイートには理があると考え、Aもこれをリツイートし、甲の投稿が拡散された。

BはAのこのようなAの行為に激怒し、Aを訴えると言っている。

M弁護士はAにどのようなアドバイスをすべきであろうか。

 

1.法律上の問題点

いずれの事案においても、甲の投稿はBの名誉を毀損するものであり、甲自身はBに対して名誉毀損の責任を負うということであまり問題はないでしょう。

問題は、Aの責任です。相談事例1では「いいね!」、相談事例2はリツイートを通じてAは、甲の投稿を他の人に拡散したことになります。そのようなAもまた、名誉毀損の責任を負うのでしょうか。

【次ページ】いいね!とRTの違い

1 2
松尾剛行

About The Author

まつお・たかゆき 弁護士(第一東京弁護士会、60期)、ニューヨーク州弁護士、情報セキュリティスペシャリスト。平成18年、東京大学法学部卒業。平成19年、司法研修所修了、桃尾・松尾・難波法律事務所入所(今に至る)。平成25年、ハーバードロースクール卒業(LL.M.)。主な著書に、『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』(平成28年)、『金融機関における個人情報保護の実務』(共編著)(平成28年)、『クラウド情報管理の法律実務』(平成28年)、企業情報管理実務研究会編『Q&A企業の情報管理の実務』(共著)(平成20年)ほか。