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田村善之・山根崇邦 編著
『知財のフロンティア 第2巻 学際的研究の現在と未来』
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第17 章 コンテンツ産業と著作権活用──迫る危機とビジネスの変容
河島伸子
Ⅰ はじめに
著作権法の目的は「文化の発展」を促すこと,と一般には解されている.この具体的内容につき法では詳しく述べていないが,文化の発展を目指す文化政策において一般的に「目標」と考えられているものには以下がある.第一に,卓越した(すなわち高品質の)文化的所産が現在から未来にかけて数多く生産(創造)されること,第二に,過去から生産されてきた文化的所産がより多くの人々に,時代を超えて(未来の世代においても)享受されること,さらに第三に,生み出される文化的所産が単一・同一のものではなく,質的な意味で多様性に富むことである[安藤2010: 224─225;スロスビー2014: 48─51;小島2001:263─264].こうした文化政策の目的を達成する一つの手段が著作権であると解することに大きな異論はないであろう.
しかしながら,近年,著作権を定める法が,果たしてこのような目的に資するものであるか,疑義が投げかけられるようになっている.その背景には,情報社会の高度な発展,デジタル化が文化の創造・頒布・消費の方法に大きな変化を起こしてきたことがある.今日では,著作物の違法コピーを作成し,不特定多数の人々に頒布させてしまうこと,プロのアーティストが創作した著作物に手を加えた「同人」的な創作を行うことも,いとも簡単にできるようになった.こうした権利侵害にあたる行為を握りつぶすことこそが権利者団体の仕事であり,彼らの声は法の制定過程に反映されやすい構造がある[田村2014].その結果,権利は拡大と拡張を続け法は一層複雑化してきた.このことにより,法が表現の自由との衝突を起こす,一般の人々が理解するところの著作権との乖離が進む,文化の流通が妨げられる,あるいは技術発展が阻害される,といった問題が起きていることは国内外のさまざまな論者が指摘するところである[中山・金子編2017 等;比良2014; Samuelson 2007: 551─556; Hargreaves 2011].
デジタル時代における著作権法のリフォームの必要を論じる田村[2014]は,特に法政策の形成過程に組織的権利者の利害が強く反映されることに注目し,このバイアスに起因する構造的な課題を指摘している.田村によれば,具体的な問題として,次の三つがある.第一に「零細的利用」を制約していることの不合理さ,第二に元々は出版社などの大規模文化産業業者間の競業規制だった法が私人の行動領域を侵食し過度に自由を制限している点,第三に営利目的ではない,数多くの一般人の創作物も,プロフェッショナルなクリエイターによるそれと区別せず保護してしまうため,かえって創作物の自由な流通が妨げられているという問題である.これらは一般人の日常的行動にも関わっているが,もはや実定法は,一般人が考えているところの著作権に関わるルールとも,そして権利侵害にあたる数々の行為が日常的に行われている実態とも乖離しており[中山2017: v─vi],そのため,法の正統性に揺らぎが生じている.そうだとすれば,法のリフォームは小手先での修正ではなく,より本格的なものが必要とされることになる.
米国の著作権リフォーム論においても,法と一般人にとっての規範との乖離が甚だしいことを議論の出発点として著作権の行き過ぎを論じるものが多い[Lessig 2008; Tehranian 2007 等].また,著作権は創造行為へのインセンティブとして機能しているのか,創造性,創造行為には違った構造があるのではないか,といった疑問を投げかけ,著作権の拡張傾向に警鐘を鳴らす[Zimmerman 2011].あるいは,権利を譲り受けて活用する中間業者ばかりが利益を得ており,プロの創作者も,創作者としての一般人も,また創作物を享受すべき一般の人々も便益を十分に受けていない,という論もある[Litman 2010; Patry 2012].
これらの議論において概ね「仮想敵」とされているのは,組織的に利益を主張しやすい権利者団体,アメリカの例でいえばハリウッドを中心にグローバルにビジネス展開をするメディア・エンタテインメント企業であろう.こうした企業は,創造行為を仕事とする個人(アーティスト,クリエイター)や中小規模の企業(プロダクション)と契約を結び,著作権を譲り受け,もしくはライセンス契約を結ぶことにより,著作権を活用したビジネスを行っている.具体的には,豊富な資金力をもって原作品を商品化して大規模に複製し,国際的ネットワークを通じて宣伝・流通させていく[河島2020,5・6 章].こうした大企業については,「著作権の拡大を目指してロビイング活動を行ってきており,権利行使にはシビアであり過大な利益を得ている,そして,一般消費者の利益を損なう一方,アーティストに対しては交渉力が強く,どうかすれば搾取している」というイメージがある.
このイメージの妥当性をこの場で検証することはできないが,著作権拡張の推進力となってきたのがこうした企業の業界団体であることは確かである.しかし実は,近年デジタル化が高度に進む中,かつては著作権,中でも複製権を活用して,創作物を商品として大量に複製し販売し,多大な独占的利益を得ていたコンテンツ・ビジネスにも危機が訪れている.すなわち著作権(以下,主に複製権を念頭において論じる)が,それを高度に活用するコンテンツ・ビジネスそのものにとっても,かつてのような有効性を持ちにくくなっているのである.そしてこのことは,著作者へのしわ寄せとなっており,作家や音楽家個人にとっての著作権収入は,年々減りつつある.一方では莫大な収入を得ているアーティストも依然として存在し,「スーパースター現象」は加速度を増しているのだが,スーパースターの収入は必ずしも著作権から直接的に派生したものではない.
本章では,あえて著作権リフォーム論における「仮想敵」であるコンテンツ企業活動に焦点をあて,文化の創造活動,その普及・消費の実態がどのように変化しており,これが著作権制度の想定するところとどのように乖離しつつあるのか,実態を把握していくことを試みる.先行研究[田中・林編2008 など]では,著作権拡大と対峙する利用者の便益に注目するものが主流であるが,本章では,これまで論じられることが相対的に少なかった,コンテンツ・ビジネスおよび彼らと契約関係を結び創造活動という仕事に取り組む個人アーティスト,クリエイターの最近の動きに注目することにより,著作権が権利者にとっても有効性を失いつつあるという現実を明らかにしていく.以下,第2 節ではコンテンツ産業の伝統的な価値連鎖,ビジネスモデルと,この中核に位置する著作権の役割を論じる.第3 節では,デジタル時代に入り,このモデルが打撃を受けており,もはや著作権ビジネスの様相を呈しているとは言い難い状況が生じていることを述べる.(以下、本文つづく)
第22 章 著作権法をめぐる国内政治の政治学的分析──違法複製ファイルへのアクセスに関する法整備をめぐる政治過程の比較分析
京 俊介
Ⅰ はじめに
本章では著作権法をめぐる国内政治についての政治学的分析を行う.著作権法に関する個別の改正事例については,本書所収の別所論文(第20 章)のような,その改正過程に直接関わった人物がその経験に基づいて書いた(話した)ものから,その事例についての詳細な事実や,場合によっては他の誰も知らないような情報を得られることは間違いがない.そうした論文との対比で言えば,本章が目指すのは,情報源としてはそうした論文等に依拠しながらも,個別の事例を超えて,著作権法をめぐる国内政治が持つその構造的特徴をより一般的・体系的に捉える視座を明らかにすることである.
筆者はかつて,1970 年に成立した著作権法全面改正をめぐる過程以降2000年代半ばまでの複数の著作権法改正に関わる事例を分析した.その際,あるイシューにおける平均的な有権者にとっての関心の度合いや他のイシューに比しての重要性を示す「イシュー・セイリアンス」という概念と,政治アクター間の相互作用から,日本の著作権法改正をめぐる政治について説明する分析モデルを提示した(1).その後,インターネットと著作権法をめぐる状況は大きな変化を見せており,筆者が提示した分析モデルが,最近の事例に対してはどれほどの説明力を持ち,また,どのような限界があるかについては,検証しておく必要があるだろう.
そこで,本章では,主として2010 年代における日本の著作権法をめぐる政治過程を対象とした分析を行う.具体的には,違法複製ファイルへのアクセスに関する著作権法改正をめぐる一連の動きである.違法複製ファイルへのアクセスの問題については,アメリカとEU においてそれに対応する法整備を行おうという動きが2010 年代初めにあったが,いずれも廃案に追い込まれた.こうした他国の状況と比較して,日本はどのように位置付けられるのか.上述したモデルに基づく検討に加えて,国際比較の観点を取り入れることにより,日本の著作権法をめぐる国内政治の特徴を明らかにすることを試みる.
Ⅱ 先行研究の検討と本章の位置付け
日本,アメリカ,EU の三つの国/地域における著作権政策の形成過程については,個別の国/地域におけるそれを比較的長期にわたって観察・分析した研究が存在する(2).1960 年代から2000 年代における日本の著作権政策形成過程を研究した拙著は,以下のような政治的メカニズムからそれを説明できることを示した(3).すなわち,著作権政策は公衆の注目を集めにくいロー・セイリアンス(low salience)の政策領域であり,通常は官僚がその政策形成を主導している.しかし,一定の条件下で官僚の提示する政策に不満を持った利益集団(特にコンテンツ産業の業界団体)のロビイングによって政治家の介入が生じることがあるので,官僚はそれをできるだけ生じさせないように利益集団の選好に妥協した政策形成を行う.
1980 年代後半から2012 年の事例までのアメリカの著作権政策形成過程を分析したHerman の研究によれば,アメリカの著作権政策の形成過程は以下のように説明される(4).すなわち,従来,著作権政策は公衆の関心を集めることがないイシューであり,「強い著作権」を求めるコンテンツ産業の業界団体の影響力が強かった.しかし,DMCA(デジタルミレニアム著作権法)の形成過程をきっかけとして,著作権政策がコンテンツ産業に限定されない領域にまで影響を及ぼす性質を持つことを認識したアクターたちが,「強いフェア・ユース」を求める活動を展開し,その影響力が拡大してきた.
主にインターネット時代の2000 年代以降におけるEU の著作権政策形成過程を分析したFarrand の研究は,主としてCulpepper による企業統制に関する政策形成の比較研究における枠組みに依拠しながら(5),その政治的メカニズムを以下のように説明する(6).すなわち,EU における著作権政策領域は,セイリアンスの低さと技術的複雑性の高さが相俟って「静かな政治」の特徴を持つ.その状況下においては産業界の言説が支配的な地位を占めるのに加え,「専門知」によってコンテンツ産業の業界団体のロビイングが影響力を持つ.
2010 年代初めに出版された以上の三つの研究は,言語と著者の専攻のためかお互いに参照関係にない.しかし,共通する知見を少なくとも二つ見出すことはできる.一つは,著作権政策領域がロー・セイリアンスであるということである.日本を分析した筆者とEU を分析したFarrand はともに,イシュー・セイリアンスに注目するCulpepper の研究を参照しながら,著作権政策がロー・セイリアンスであると明確に述べているし,Herman が分析したアメリカにおいても,著作権の問題に対する公衆の関心は従来薄かったことが指摘されている.
もう一つは,そのロー・セイリアンスという状況により,コンテンツ産業の業界団体が一定の利益を得てきたことである.日本では長期にわたって政権党であった自民党と音楽業界とのつながりが,官僚の提示した政策案を修正し,あるいは,「予測的対応」により官僚に産業界に妥協した政策案を提示させてきた.アメリカでは,「強い著作権」を求める業界団体が政策に対する強い影響力を維持してきた.EU でも,エンターテインメント業界が政策に関する専門知を用いて,メディアを通じて自分たちに有利な形で問題をフレーミングし,ロビイングを効果的にしていた.(以下、本文つづく)
注
(1)京俊介『著作権法改正の政治学──戦略的相互作用と政策帰結』(木鐸社,2011).
(2)以下とりあげる三つの研究についてより詳しく比較検討した論文として,京俊介「著作権法改正の比較政治学──日・米・EU の著作権法をめぐる政治過程分析の比較」中京法学50 巻3・4 号(2016)1─48 頁.
(3)京,前掲書.
(4)Herman, Bill D., The Fight over Digital Rights: The Politics of Copyright and Technology, Cambridge University Press, 2013. 日本語による概要の紹介として,京俊介「著書紹介 著作権と情報技術の政治学Bill D. Herman, The Fight over Digital Rights: The Politics of Copyright and Technology, Cambridge University Press, 2013」アメリカ法2014─2 号(2015)371─377 頁.
(5)Culpepper, Pepper D., Quiet Politics and Business Power: Corporate Control in Europe and Japan, Cambridge University Press, 2011.
(6)Farrand, Benjamin, Networks of Power in Digital Copyright Law and Policy: Political
Salience, Expertise, and the Legislative Process, Routledge, 2014.
あとがき
今から15 年ほど前,大学院に進学した私は知的財産権の哲学的基礎に関心をもち,学際的な領域に一歩踏み込んだ研究を志すことになった.当時,わが国では「知財立国」というスローガンの下,知的財産権の保護を拡大強化する立法が多数なされていたが,現実の立法過程を眺めてみると,政治的な力学や経路依存性に左右される形で立法がなされることが多いように見受けられた.
そんな折,豪州の法哲学者ピーター・ドラホス先生の著書『知財の哲学』(Peter Drahos, A Philosophy of Intellectual Property(1996))と出会った.ドラホス先生は,知的財産権は所有権と異なり,創作者自身の消極的自由が守られた状態で他者の消極的自由への大きな干渉パターンを生みだす点に権利の本質がある,と指摘していた.そして,知的財産制度とは,社会的に承認された特定の公共目的を実現するために,必要な限度で,国家が創作者に対し他者の消極的自由を制約する特権を認めた制度であり,特権の付与者(立法者)や保有者(権利者)は,その意図された公共目的が最大限達成されるように制度設計を行い,特権を行使すべき義務を負う,と警鐘を鳴らしていた.琴線に触れる思いがした.
ドラホス先生の著書に刺激を受け,わが国でも本質論に照らした問題の発見と警鐘が重要であり,立法者の答責性を高める議論枠組みの構築が必要ではないかと考えるようになった.もっとも,わが国では伝統的に,実学としての知的財産法研究が志向され,現在の法制度を前提としてその解釈・適用のあり方を論じることが重視されていた.現行の制度や政策を所与とすることなく知的財産権の正当化根拠を問いなおす,といった基礎理論の研究は異端であり,勇気がいった.また,当時は研究蓄積が乏しく,数少ない先行研究は法哲学上の問題意識から執筆されたものが多かった.そのため,知的財産法学の観点からどのようにまとめればいいのか悩んだ.
幸い,指導教官の田村善之先生の下では,分野を問わず国内外から著名な研究者を招聘した学際的な研究会が頻繁に開催されていた.研究会の議論から私なりに示唆を受け,ドラホス先生本人からその構想の教えを受ける機会にも恵まれた.博士論文を執筆した翌年には,奇遇にも,米国で権利論の視点から知的財産制度の正当化根拠を再考するロバート・P・マージェス先生の著書『知財の正義』(Robert P. Merges, Justifying Intellectual Property(2011))が刊行された.結論の方向性は異なるものの,知的財産法学者の手になる研究書の登場に大いに勇気づけられた.
博士論文の執筆から10 年が経つが,この間,本質論に立ち返った知的財産政策の検証の必要性はますます高まっているように思われる.著作権の保護期間延長や侵害コンテンツのダウンロード違法化をめぐって立法政策のあり方が社会的な論争に発展したことは記憶に新しい.また,本質論とは別に,学際的な研究の視点が知的財産政策に取り込まれる場面も増えている.例えば,ビッグデータの知的財産法による保護をめぐる欧州委員会の議論では,意味レベルの情報と構文レベルの情報の区別が強調され,記号論(semiotics)における意味論と構文論の区別を前提とした立論が展開されている.
このように,今日の知的財産分野においては,権利の本質論や新たな枠組みに基づいて現行の制度や政策が抱えている問題を明らかにしたり,法解釈の前提となる事実認識を問いなおすといった学際的な研究が重要となっている.その意味で,知的財産制度の現実を直視し,発見された問題に対して多様な研究手法でアプローチすることで,新たな地平を描き出そうとする本書は,まさに時宜に適った企画であるといえる.
本書には,編者2 名のほか27 名の研究者および実務家等が寄稿している.皆,各分野の第一線で活躍している方ばかりである.本書は,各分野の研究手法の面白さを伝えるよきガイドブックにもなっている.編者の一人として本書のゲラに最初に目を通すことができたとき,言葉では言い表せない知的興奮を覚えた.こうした多面的な面白さを取り込んで進化していく方法論的多様性こそ,学際的な研究の魅力にほかならない.もちろん,学際的な研究が万能であるわけではない.本書からは,法(学)にできることは何かとともに,できないことは何かを認識させられる.お忙しい中,ご寄稿くださった執筆者の皆様に,この場を借りて心より御礼を申し上げたい.
学際的な研究は,学際的な交流なくしては進展しない.本書の執筆者の多くは,私を含め,過去に,また今回の企画にあわせて,田村先生から直接コンタクトを受けて研究会やシンポジウムで報告をした経験をもつ.学問は人の環によって受け継がれ,発展していく.本書の企画に携わるなかで身にしみて感じたのがこの連環である.今はただ,学際的な交流の産物としての本書がひとりでも多くの人に読んでいただけることを,そして,今後ますます知的財産法をめぐる学際的な交流が発展していくことを願うばかりである.
最後に,本書の企画から刊行に至るまで,勁草書房の中東小百合さん,鈴木クニエさん,永田悠一さんのお世話になった.中東さんは,当初1 巻本として企画されていた本書について,2 巻本の構成でより充実した章立てと執筆陣で本書を編むことを提案された.中東さんの提案がなければ,本書はもっと違った形になっていたかもしれない.鈴木さんには訳書ロバート・P・マージェス『知財の正義』(勁草書房,2017 年)に続いてお世話になった.鈴木さんの熱意とサポートのおかげで本書は予定どおり刊行にこぎつけることができた.永田さんには細部まで緻密な校正をしていただいた.ここに厚く御礼申し上げたい.
山根崇邦