ウェブ連載版『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』第30回
訴訟活動の自由は、特に訴訟の当事者となった私人にとっては重要であり、単なる「表現の自由対名誉権」という通常の名誉毀損の場面とは様相を異にするといえます。
訴訟活動の自由は、特に訴訟の当事者となった私人にとっては重要であり、単なる「表現の自由対名誉権」という通常の名誉毀損の場面とは様相を異にするといえます。
名誉毀損と近接する国際的な個人情報の取扱い・プライバシーの侵害についてはどのように考えればよいのだろうか。
インターネットは国境を超えますが、国際的名誉毀損は複雑な論点が多いですね。[編集部]
以前より、例えば名誉毀損やプライバシーに基づくインターネット上の情報の削除が請求され、これを認容する裁判例も積み重なってきた。それでは、従来の削除請求(削除権)と「忘れられる権利」はどう違うのだろうか。
引用、褒める表現、「登場する人物、団体、設定は架空」等の注意書き、ポエムはそれぞれ名誉毀損を否定する「抗弁」になるのか?
【対談】消費者行政法(大島義則)×最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務(松尾剛行)
「気違い」という表現が名誉感情侵害(侮辱)になるかが問題となった最高裁判決から名誉感情侵害(侮辱)を読み解く
インターネット上の名誉毀損と損害賠償について探る
「いいね!」とリツイートの比較から、SNS上の名誉毀損について探る
配信サービスの抗弁から、インターネット上の名誉毀損への応用可能性について探る