(注1)田村哲樹『熟議の理由 民主主義の政治理論』(勁草書房、2008)
(注2)たとえばインターネットの記事内で言及された議員についてその献金者と金額を示すポリグラフト(Poligraft)というサービス等は、たしかに情報通信技術がないと実現が難しい、熟議を促進するサービスであろう。
(注3)工藤郁子「情報社会における民主主義の新しい形としての『キャンペーン』」『法学セミナー』708号(2013年)14頁
(注4)詳しくは『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』124頁以下をご参照ください。「文明がもたらしたもっとも悪しき有害なものはババァ」といった東京都知事の発言は中年女性等の名誉を毀損しないとした判決(東京地判平成17年 2月24日判タ1186号175頁)や、「フランス語を昔やりましたが、数勘定できない言葉ですからね。これはやっぱり国際語として失格」という同じ都知事の発言がフランス語研究者等の名誉を毀損しないとした判決(東京地判平成19年12月14日判タ1318号188頁)等があります。
(注5)前提となる事実とあわせて特定の人の名誉を毀損する論評であるとされた事案として東京地判平成23年1月11日2011WLJPCA01118005があります。また、中学教師であるXに対し「Xまじ死ね」等との書込みを侮辱とした裁判例もあります(東京地判平成20年10月16日2008WLJPCA10168002)。
(注6)松尾の論文として、「保育事故判例の教訓~10年後の「安全・安心な保育」のために~」(pdf)参照。
(注7)いわゆる真実性の法理および相当性の法理の問題です。詳しくは『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』181頁以下をご参照ください。また、真実性の法理における公益目的について、第9回連載でも若干触れています。
(注8)第9回連載参照。なお、詳しくは『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』174頁以下をご参照ください。
(注9)毎日新聞ウェブサイト「キーパーソンインタビュー ネット上の中傷「加害者を減らしたい」 お笑い芸人のスマイリーキクチさん」(http://mainichi.jp/articles/20150313/mog/00m/040/017000c)。
(注10)たとえば「スタバ福袋買い占め」(http://netgeek.biz/archives/63412)。
(注11)報道レベルでは、いろいろと聞き及んではいますが、報道レベルの事実関係を元に弁護士としての意見を発表することは、差し控えさせていただきたいと思います。
(注12)東京地判平成26年 3月20日2014WLJPCA03208009
(注13)東京地判平成26年12月24日2014WLJPCA12248028
(注14)なお、意見・論評による名誉毀損(のうち、侮辱罪に該当しないもの)は不法行為のみであって刑事罰は科されません。
(注15)相手の社会的評価を低下させないための配慮を理由に名誉毀損を否定したものとして第3回連載を参照ください。
(注16)なお、本当は表現を変えることで、そもそも当該対象者の社会的評価が低下しないようにするときも専門家に相談してもらいたいところなのですが、特にリスクが大きいのは、それでも「真実」を伝えようとして突っ走ってしまう場合なので、最低限そのケースでは相談しましょうという趣旨です。
(注17)詳しくは『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』293頁をご参照ください。
(注18)詳しくは『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』286頁をご参照ください。
(注19)詳しくは『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』286頁以下をご参照ください。
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松尾剛行著『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』
時に激しく対立する「名誉毀損」と「表現の自由」。どこまでがセーフでどこからがアウトなのか、2008年以降の膨大な裁判例を収集・分類・分析したうえで、実務での判断基準、メディア媒体毎の特徴、法律上の要件、紛争類型毎の相違等を、想定事例に落とし込んで、わかりやすく解説する。
書誌情報 → http://www.keisoshobo.co.jp/book/b214996.html