ウェブ連載版『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』第18回

About the Author: 松尾剛行

まつお・たかゆき 弁護士(第一東京弁護士会、60期)、ニューヨーク州弁護士、情報セキュリティスペシャリスト。平成18年、東京大学法学部卒業。平成19年、司法研修所修了、桃尾・松尾・難波法律事務所入所(今に至る)。平成25年、ハーバードロースクール卒業(LL.M.)。主な著書に、『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』(平成28年)、『金融機関における個人情報保護の実務』(共編著)(平成28年)、『クラウド情報管理の法律実務』(平成28年)、企業情報管理実務研究会編『Q&A企業の情報管理の実務』(共著)(平成20年)ほか。
Published On: 2016/6/30By

 
(注1)『最新判例によるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』44頁以下
(注2)Samuel D. Warren & Louis D. Brandeis, The Right to Privacy, 4 Harv. L. Rev 193 (1890)
(注3)ダニエル・ソロブ『プライバシー権の新理論』(みすず書房)および宮下紘『プライバシー権の復権』(中央大学出版部)参照。
(注4)実際に、制定作業が先行したのは、地方自治体の条例。
(注5)http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/16/031700062/031700002/?n_cid=nbpitp_twbn_top
(注6)このような現象は、否定的なニュアンスを込めて、「個人情報保護条例2000個問題」などと呼ばれています。
(注7)札幌地決平成27年12月7日2015WLJPCA1207600128240043
(注8)いわゆる「忘れられる権利」(奥田喜道『ネット社会と忘れられる権利』現代人文社)として理解すべきか、伝統的なプライバシー権と理解すべきかについては、本連載でもこの裁判例を扱い、その際に検討する予定です。
(注9)いわゆる嫌がらせ投稿を典型例として想定しています。
(注10)東京地判平成20年10月29日ウェストロー2008WLJPCA10298002
(注11)東京地判平成21年4月6日ウェストロー2009WLJPCA04068003
(注12)東京地判平成21年4月6日ウェストロー2009WLJPCA04068003
(注13)東京地判平成25年6月25日ウェストロー2013WLJPCA06258011
(注14)東京地判平成24年8月8日ウェストロー2012WLJPCA08088026
(注15)東京地判平成26年6月30日ウェストロー2014WLJPCA06308003
(注16)最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁
(注17)佃克彦『プライバシー権・肖像権の法律実務第2版』弘文堂、196頁。
(注18)最判平成15年3月14日民集57巻3号229頁。
(注19)東京地判平成18年3月31日判タ1209号60頁参照。

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書誌情報 → http://www.keisoshobo.co.jp/book/b214996.html

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まつお・たかゆき 弁護士(第一東京弁護士会、60期)、ニューヨーク州弁護士、情報セキュリティスペシャリスト。平成18年、東京大学法学部卒業。平成19年、司法研修所修了、桃尾・松尾・難波法律事務所入所(今に至る)。平成25年、ハーバードロースクール卒業(LL.M.)。主な著書に、『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』(平成28年)、『金融機関における個人情報保護の実務』(共編著)(平成28年)、『クラウド情報管理の法律実務』(平成28年)、企業情報管理実務研究会編『Q&A企業の情報管理の実務』(共著)(平成20年)ほか。
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