(注1)「改正個人情報保護法のガイドラインは、本稿公表日現在においては、平成28年10月4日にパブリックコメントに付された版が最新版であり、パブリックコメントの結果を踏まえた修正がされる予定である。」
(注2)日置巴美・板倉陽一郎『平成27年改正個人情報保護法のしくみ』(商事法務、初版、2015年)135頁。
(注3)「個人情報保護法75条 第15条、第16条、第18条(第2項を除く。)、第19条から第25条まで、第27条から第36条まで、第41条、第42条第1項、第43条及び次条の規定は、国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連してその者を本人とする個人情報を取得した個人情報取扱事業者が、外国において当該個人情報又は当該個人情報を用いて作成した匿名加工情報を取り扱う場合についても、適用する。」
(注4)個人情報保護法24条括弧書で「本邦の域外にある国又は地域をいう。」と定義されている。
(注5)「「物品の提供」は有体物としての商品の販売や貸与等を、『役務の提供』は音楽や映像の販売、情報の提供等何らかのサービスの提供を意味する(瓜生和久『一問一答平成27年改正個人情報保護法』(商事法務、初版、2015年)144~145頁注)。より詳しい解釈としては、辻畑泰喬『Q&Aでわかりやすく学ぶ平成27年改正個人情報保護法』(第一法規、初版、2016年)175~176頁。
(注6)瓜生和久編著『一問一答平成27年改正個人情報保護法』(商事法務、初版、2015年)146頁。
(注7)「委員会は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。」
(注8)大島義則ほか編『消費者行政法』(勁草書房、初版、2016年)293頁。
(注9)「個人情報取扱事業者は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)にある第三者(個人データの取扱いについてこの節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この条において同じ。)に個人データを提供する場合には、前条第1 項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては、同条の規定は、適用しない。」)
(注10)瓜生和久『一問一答平成27年改正個人情報保護法』(商事法務、初版、2015年)144頁。
(注11)なお、個人情報保護法23条1項1号及び4号の「法令」につき、「この「法令」には外国の法令は含まれない。」(外国にある第三者への提供編ガイドライン2*3)とされている点には留意が必要である。
(注12)規則案についてのパブリックコメント結果(平成28年10月4日公開)の532番他によれば「様々な国において制度の見直しが行われていることもあり、また、詳細かつ多角的な調査・検討が必要であることから、今後、継続的に検討してまいります。」とされており、今後のプライバシー外交の結果を踏まえて改正が検討されるのだろう。
(注13)「法第24条の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 個人情報取扱事業者と個人データの提供を受ける者との間で、当該提供を受ける者における当該個人データの取扱いについて、適切かつ合理的な方法により、法第4章第1節の規定の趣旨に沿った措置の実施が確保されていること。
(2) 個人データの提供を受ける者が、個人情報の取扱いに係る国際的な枠組みに基づく認定を受けていること。
(注14)ただし、A2の方でA1が明らかに安全管理措置を講じていないことを分かっていながら形だけ安全管理措置を約する契約を結んだという場合等には、「適切かつ合理的な方法」による「確保」(規則11条1号)がされていないと解される可能性もある。
(注15)なお、事例2に関し、政治団体への所属情報がプライバシーとして保護されていることについては、例えば佃克彦『プライバシー権・肖像権の法律実務』(弘文堂、第2版、2010年)81~83頁参照。
(注16)なお、理論的には、事例1-2のBがA2を訴えるということはあり得るが、これは国内のプライバシー侵害の問題であり、本稿では詳述しない。
(注17)「裁判所は、人に対する訴えについて、その住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合にはその居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には訴えの提起前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有する。」
(注18)「不法行為 不法行為があった地が日本国内にあるとき(外国で行われた加害行為の結果が日本国内で発生した場合において、日本国内におけるその結果の発生が通常予見することのできないものであったときを除く。)。」
(注19)秋山幹男ほか『コンメンタール民事訴訟法Ⅰ』(日本評論社、第2版追補版、2014)609頁。
(注20)民事訴訟法3条の3第8号括弧書きの「外国で行われた加害行為の結果が日本国内で発生した場合において、日本国内におけるその結果の発生が通常予見することのできないものであったときを除く。」の適用は一応問題となるが、日本に居住する日本人のプライバシー情報の不適切な取扱であれば、日本における結果発生が予見できる場合が多いと思われる。
(注21)ウェブ連載版『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』第28回。
(注22)「将来において生ずる消費者契約に関する紛争を対象とする第一項の合意は、次に掲げる場合に限り、その効力を有する。
一 消費者契約の締結の時において消費者が住所を有していた国の裁判所に訴えを提起することができる旨の合意(その国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意については、次号に掲げる場合を除き、その国以外の国の裁判所にも訴えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。)であるとき。
二 消費者が当該合意に基づき合意された国の裁判所に訴えを提起したとき、又は事業者が日本若しくは外国の裁判所に訴えを提起した場合において、消費者が当該合意を援用したとき。」
(注23)小出邦夫『逐条解説法の適用に関する通則法』(商事法務、増補版、2014年)224頁。
(注24)櫻田嘉章・道垣内正人『注釈国際私法第1巻』(2011年、初版、有斐閣)486頁。
(注25)「前三条の規定にかかわらず、不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、不法行為の当時において当事者が法を同じくする地に常居所を有していたこと、当事者間の契約に基づく義務に違反して不法行為が行われたことその他の事情に照らして、明らかに前三条の規定により適用すべき法の属する地よりも密接な関係がある他の地があるときは、当該他の地の法による。」
(注26)「前各項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一 事業者の事業所で消費者契約に関係するものが消費者の常居所地と法を異にする地に所在した場合であって、消費者が当該事業所の所在地と法を同じくする地に赴いて当該消費者契約を締結したとき。ただし、消費者が、当該事業者から、当該事業所の所在地と法を同じくする地において消費者契約を締結することについての勧誘をその常居所地において受けていたときを除く。
二 事業者の事業所で消費者契約に関係するものが消費者の常居所地と法を異にする地に所在した場合であって、消費者が当該事業所の所在地と法を同じくする地において当該消費者契約に基づく債務の全部の履行を受けたとき、又は受けることとされていたとき。ただし、消費者が、当該事業者から、当該事業所の所在地と法を同じくする地において債務の全部の履行を受けることについての勧誘をその常居所地において受けていたときを除く。」
(注27)小出邦夫『逐条解説法の適用に関する通則法』(商事法務、増補版、2014年)154頁注13。
次回更新、11月24日(木)予定。
松尾剛行著『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』
時に激しく対立する「名誉毀損」と「表現の自由」。どこまでがセーフでどこからがアウトなのか、2008年以降の膨大な裁判例を収集・分類・分析したうえで、実務での判断基準、メディア媒体毎の特徴、法律上の要件、紛争類型毎の相違等を、想定事例に落とし込んで、わかりやすく解説する。
書誌情報 → http://www.keisoshobo.co.jp/book/b214996.html