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『法とジャーナリズム 〈第4版〉 』

 
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山田健太 著
『法とジャーナリズム 〈第4版〉』

「序にかえて─言論法(情報法)とは何か」「目次」「第3講 取材・報道の自由と報道定義(冒頭)」(pdfファイルへのリンク)〉
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序にかえて─言論法(情報法)とは何か
 
 本書は表現の自由に関わる法領域を、ジャーナリズムと法の双方の観点から考察した、「言論法」の体系的な概説書である。主にマスメディア関連や情報に関わり合いのある法・倫理のあり方を扱うことから、「(マス)メディア法」とか「情報法」とも呼ばれている法分野である。
 研究者や学生を念頭において書かれたものであるが、同時に、取材・編集・報道・制作の一線で活躍するジャーナリスト、印刷や流通、映画・放送や通信に従事する人、さらに図書館司書や博物館学芸員などが、表現活動に関わるさまざまな問題に直面した際に、少しでもその問題解決のための参考にしてもらえるように心がけた。
 インターネット上の表現をめぐってさまざまな人権侵害が生じたり、新しいコミュニケーションの形態が毎年のように生まれるなか、情報のデジタル化にどう向き合っていけばよいのか、メディアをどのように規定するか、一般市民の表現の自由をどのように保障し、あるいは行き過ぎを戒めるのかについては、課題が山積している。しかも、その変化のスピードは速く、立ち止まってじっくり考える暇がなかなかとれない状況にある。
 そうしたなかで2000年前後から、表現の自由に関する法律が相次いで制定されてきた。情報公開法は市民の知る権利を実質的に保障し、表現の自由の枠を広げるものであるが、一方で、新たな社会状況に対応するために作られた法が、結果的にメディアや市民の表現の自由を狭める可能性も指摘されている。特定秘密保護法やインターネット上のプロバイダに関する法律、個人情報保護に関する法律群がそれにあたる。
 さらには、子どもポルノやヘイトスピーチに対し、より強力な法規制がなされたり、それを求める声が強まってきている。そしてこれらに対し一般市民の反応はむしろ規制を支持するようにさえ思えるし、有識者も反対する市民やメディアに対して冷淡な対応をとることが少なくない。さらにメディアのなかですら対応が分かれ、「醜い表現」や「悪いメディア」は規制されて当然との考え方が増えてきている。
 そしてなによりも、2020年の新型コロナウイルス感染症の蔓延によって緊急事態宣言が発出されるなどし、私たちは日常の生活が一変、これまで当たり前に思ってきた移動の自由や集会の自由が奪われる事態を迎えることとなった。似た事態は、2011年の東日本大震災時の原子力発電所のメルトダウンに伴う宣言でも経験済みではあったが、より広範に取材・報道の自由を含めて表現の自由が影響を受けたことになる。
 このような状況に加え、2021年通常国会において表現の自由に関する大きな法案が立て続けに上程され、成立した。デジタル化関連法のなかの個人情報保護法と、プロバイダ責任法、コロナ特措法の改正で、いずれもその基本構造に関わる大改訂であった。
 
 これらの次々生まれる新しい状況に対し、どのように問題を整理し、具体的に対処していけばよいのか、そのためにも表現の自由の基本的な知識と問題アプローチの方法を身に付けておくことが現代人には求められている。本書のなかで、個別問題の基本構造や実態とともに、問題解決に向けての考え方に説明のページを割いたのはそうした理由からである。
 憲法や民法、あるいは刑法などと違って、言論法(情報法)という固有の法律がないことはいうまでもない。全体を通じて、比較的新しい法分野であるだけに、既存法の法解釈とともに立法・行政政策を考えねばならないこともあるだろう。それだけに、この法領域を学ぶには、さまざまな知識を総動員する必要がある。表現の自由を中心に据える限り、大きな括りでは公法と呼ばれるカテゴリーに分類されることが多いが、当然、民法や会社法といった私法の法律もよく顔を出すし、国内法に限らず、国際法の知識も必要である。国際人権法の1つとして言論法を捉える姿勢である。
 さらに、日々動くメディア状況に対応していかなければならないために、技術的な側面にも気を配らなくてはならない。また、純粋な法律解釈だけでなく、社会における言論・報道機関の役割といった社会学的な要素も重要であるし、だからこそ「言論」というワードにこだわる必要がある。そして、メディアの状況を考えるにあたっては、これまで主に注目されてきた編集面だけでなく、その経営面からの考察も加えた。
 表現の自由や権利を考える場合、すべて法律だけで問題が解決するとは限らない。むしろ、倫理やモラルが問題解決の処方箋として活用されることが多い。具体的には、プロフェッショナルとしての職業倫理や報道機関の自主規制といった形で現れることになる。しかもそうした行動規範や基準は、社会の動きに応じて日々変化するものも多い。
 こうした対象領域の広がりや流動性は、学問としての言論法の難しさであるとともに、最大のおもしろさである。ひとりでも多くの方に、表現の自由の大切さとともに、ジャーナリズムと法の関係を考えることの楽しさに触れていただければと願う。
 
 法を学ぶ場合の基本は、理論と実際の双方に目配りをすることである。言論法の分野でいえば、法理論とジャーナリズムの現場の状況ということになる。本書の第1の特徴は、単なる法律解釈や判例紹介にとどまらず、現場でその法律がどのように運用されているか、課題があるかに触れている点である。できる限り具体的な事例、それも現在進行形の状況を題材に、その歴史的背景を探ると同時に、法的状況を把握し、必要に応じて処方戔を示すことを心がけた。
 もちろん考える時の基本は、現行法規定と判例である。したがって、ページが許す限り、根拠法や参考となる判例を掲載した。これが第2の特徴である。本書で扱うような法令は、残念ながら小型の六法全集などには掲載されていないものが多いし、判例集も他の法分野のように豊富ではない。それだけに、ハンディさを保ちつつ、最低限「これ1冊」ですむような工夫を試みた。
 その1つが、左右ページ割りである。左側のページには基本的な説明を、右側ページにはより専門的な説明と参考資料を掲載している。法律専門家や法学部学生でなくても、左側のページはおおよそ読み進むことができるものになっているはずである。さらに、理解を助けるためのグラフィックも随所に織り込んだ。これが、本書第3の特徴である。
 そして第4には、本書が現代社会に生起する表現の自由に関する諸問題をできる限り多く扱うなかで、基本的には「国家対個人」という枠組みで表現の自由の問題を分類して、目次だてを行っている。また、メディア形態や表現内容に着目して、実際に問題になりやすい項目別に細分することで、必要な箇所にすぐ行き着けるようにした。目の前の問題に対応しやすくするための工夫である。
 
 最後に改めて、表現の自由を考えるうえで、もっとも大切なこととして、多様な価値観を知ることを挙げておきたい。情報を送る側と受けとる側、見たい側と見たくない側、知りたい側と知られたくない側、取材・報道する側とされる側、情報を収集・利用する側とされる側──往々にしてその利益は衝突し、場合によってはその人の人生を大きく左右したり、国家や社会のレゾンデートルを揺るがすことにもなる。
 だからこそ、ある一定の画一的な結論を最初から用意することもできないし、その時々に応じて、自分の頭でそれぞれが考える力を養っていかなければならない。そうした判断を、国任せにしたり、識者任せにすることは必ずしもよい結果を招くとは限らない。自分で考える力を身に付けることこそが、安易に法規制に頼ったり、行き過ぎた表現行為の歯止めとなり、表現の自由を大切にすることにつながると信ずるからである。
 本書が、皆さんとともに表現の自由を考えるための1冊になることを、心から願う。
 
 
第3講 取材・報道の自由と報道定義
 
【左ページ:本文】
Ⅰ メディアの自由と権利
 
1 取材・報道の自由の法的保障
 マスメディア、そのうち特に言論・報道機関(ザ・プレス)は、市民の「知る権利」に奉仕するものとして、重要な社会的役割を担っていると考えられている。最高裁も「報道の自由は、憲法21条が保障する表現の自由のうちでも特に重要なもの」と判示する。
 マスメディアの自由が憲法によって明示的に規定されている国は、ドイツやスウェーデンなどを除いて必ずしも多くないものの、多くの国においては裁判所の判断を通じて特別な権利が付与されてきている。日本においても、憲法21条の「言論、出版その他一切の表現の自由」に新聞や放送などのいわゆるマスメディアの表現の自由が含まれることには学説上ほぼ異論はなく、判例も「報道の自由」との概念のもとそうした考え方を認めている。
 さらに、後述するように個別の法律によって、一定の言論・報道機関を特別に保護したり優遇したりしており、その意味で言論・報道機関に対し制度として特別な地位を与えてきた。一般市民の知る権利を補完し、憲法の保障する表現の自由を総体として保障するためには、報道機関の報道が欠くべからざる存在であることを鑑みると、「憲法上の制度」として認めるべき実態を備えているといえるだろう。
 ただし判例にいう報道の自由は、言論・報道機関の意見表明の自由のみをさし、報道の前段階である取材の自由や、出版物の流通・頒布の自由が包含されるかどうかについてはむしろ否定的である。具体的には、報道の自由は憲法21条の保障のもとにある一方、取材の自由は憲法上尊重されるというにとどまっている。一方で通説は、表現の自由の保障には情報の収集・加工・頒布の全過程で自由が保障されることが必要とされており、自由権規約19条では、情報流通の自由という考え方ですべての過程が包含されることが明示されている。
 報道活動が表現の自由に含まれることについて最初に最高裁が認めたのは1950年代の北海タイムス事件であるが、より明示的には1960年代に、博多駅テレビフィルム提出命令事件の決定で、「事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにある」と判示した。一方で取材の自由についての判例の流れを追ってみると、当初最高裁は、朝日新聞記者証言拒否事件にみられるようにきわめて消極的な見解を提示していたものの、それから17年後の博多駅テレビフィルム提出命令事件で見解を転換し、取材の自由の尊重を宣言した。そして、外務省沖縄密約事件で取材の自由につき独自の射程距離を認め、積極的に承認するに至ったのである。
 なお頒布の自由については、情報流通の自由として別に取り扱う(第8講参照)。
 
2 取材活動をめぐる規制
 取材・報道をめぐっては、法文上の規定もしくは解釈運用によって、さまざまな規制が行われている。ここでは、司法・立法・行政別に主に取材活動による制限実態を確認する。
 第1に、司法情報へのアクセス規制については従来から、①法廷内カメラ撮影の制限(ビデオ/スチール)、②訴訟記録(民事・刑事)の閲覧制限、③在監者(拘留者)との面会制限──というかたちで取材規制を受けてきた。また、少年事件の審判については、一般市民同様に傍聴をまったく許されない状況にある(第7・18講参照)。
 さらにこの点については、2009年の裁判員制度施行に伴い、裁判員に対する接触禁止や判決後の裁判員記者会見における裁判所職員による質疑応答の制限が実施されている。
 この点、海外では法廷侮辱罪による報道禁止命令が出されることがあり、公判前から判決後も含め、容疑者・被告の特定情報の報道が禁止されたり、無罪判決時の判決批判が罰せられる例がある。これに関連して事実上、取材についても制約を受けることになる。
 第2に、立法情報へのアクセス規制については、①国会カメラ撮影の制限、②官庁に設置される審議会等に対する傍聴規制がある。前者は、国会における証人尋問の際に、カメラによる撮影行為(スチールカメラ)、テレビ中継・収録などの行為(ムービーカメラ)を禁止するものであったが、1988年1月の議院証言法再改正によって、許可されることになった。後者は、審議会の位置付けによっては公開の対象となっていないものも多く、オフレコ扱いの会議であることから報道が制限されるものが多い(第7講参照)。
(以下、本文つづく)
 
 
【右ページ:資料】
● 報道の自由を認める判例
朝日新聞記者証言拒否事件最高裁判決(最大判1952. 8. 6、刑集6. 8. 974) 「(憲法21条は)一般国民に平等に認められたものであり、新聞記者に特別の権利を与えたものではない。……国民中の或種特定の人につき、その特種の使命、地位等を考慮して特別の保障権利を与うべきか否かは立法に任せられたところであって、憲法21条の問題ではない」
北海タイムス事件最高裁決定(最大決1958. 2. 17、刑集12. 2. 253) 「新聞が真実を報道することは、憲法21条の認める表現の自由に属し、またそのための取材活動も認められなければならないことはいうまでもない」
博多駅テレビフィルム提出命令事件最高裁決定(最大決1969. 11. 26、刑集23. 11. 1490) 「報道機関の報道は、民主主義社会において国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の『知る権利』に奉仕するものである。したがって、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにあることはいうまでもない」
 
● 取材の自由を認める判例
朝日新聞記者証言拒否事件最高裁判決(最大判1952. 8. 6、刑集6. 8. 974) 「未だいいたいことの内容も定まらず、これからその内容を作り出すための取材に関しその取材源について、……証言拒絶の権利までも保障したものとは到底解することができない」
博多駅テレビフィルム提出命令事件最高裁決定(最大決1969. 11. 26、刑集23. 11. 1490) 「報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値いするものといわなければならない」
外務省沖縄密約事件(外務省秘密電文漏洩事件、西山記者事件)最高裁判決(最判1978. 5. 31、刑集32. 3. 457) 「報道機関が公務員に対し根気強く執拗に説得ないし要請を続けることは、それが真に報道目的からでたものであり、その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは、実質的に違法性を欠き正当な業務行為というべきである」
 
● 知る権利への奉仕の意味
 取材・報道の自由(プレスの表現の自由)と一般市民の表現の自由の関係をどう捉えるかについては、取材・報道の自由をあくまで市民の表現の自由の延長線上にあるものと考えることもできる。この場合には当然、プレスに特権を認めない代わりに、責任を課すこともないわけであって、プレスが現実に社会で果たしている役割は、あくまでも社会的・倫理的責任に基づくものであるということになる。一方で、プレスの知る権利への奉仕をある種の法的な義務であると捉えることによって、一般市民が有する自由とは異なったレベルの特別な表現の自由(取材・報道特権)を認め、一方で法制度上の義務として特別な責任をプレスが負うこととなる。
 こうした違いから、日本の判例や学説の多くは、プレスに一般市民の表現の自由以上の権利や優越的地位を与えることに消極的であるのに対し、ドイツでは、プレスがコミュニケーション過程で果たす社会的役割を「プレスの公的責務(Öffentliche Aufgabe)」として位置付け、証言拒絶権や公的情報への開示請求権などの特権を認めてきている(第4講参照)。
 
● 公権力の取材規制事例
 地方自治体が実際に行った取材拒否事例としては、白石愛媛県知事(当時、以下同じ)の日刊新愛媛事件や、石原東京都知事や田中長野県知事が記者会見時に特定社への回答を拒否した事例を挙げることができる。前者は、愛媛県が1984年8月から85年12月にかけて、県政に批判的な立場をとる日刊紙「日刊新愛媛」の取材を一定期間全面的に拒否、これに対し同紙は損害賠償請求訴訟を提起した。同紙の廃刊に伴い訴訟が取り下げられ、決着をみないまま終結した。あるいは2010年代に入り、官公庁や自治体が庁舎への出入りや移動に制限を加える事態も発生している。たとえば経産省は各部屋の扉を施錠し、取材はすべて事前予約を取って、別室で行う方式を採用した。これによって、受けたくない取材や記者に会わずにすませるなどの弊害が起きている。2020年のコロナ禍では、記者会見の回数や人数が制限されたり、議会の傍聴も制約を受けるなどの事例が報告された。
 1990年以降、各県警の匿名発表が増加している問題がある。犯罪被害者等基本法やそのもとでの基本計画を受けた被害者側からの要望とするほか、報道されたあとに被害者から警察が抗議を受けても対応できないことが理由とされている。神奈川や和歌山では、原則、実名発表したうえで、広報文に被害者等からの匿名要望を付記するかたちが定着している。また、少年事件の匿名発表は内部規則に基づくもので、裁判でも警察に実名発表の責任を負わせるものがあることや、報道による二次被害が生じていることから、被害者や当事者が警察側に人権の擁護を強く求めた結果と推定される。さらに2019年に発生した京都アニメーション放火事件では、被害者の実名報道に対し世間からは厳しい批判が寄せられるなど、社会全体に実名報道の必要性が希薄化しているなかで、行政側もますます匿名発表化している。
 取材への応諾拒否については、取材申し込みを拒否する場合と、記者会見の出席を認めない場合に大別でき、さらにその拒否主体が公的機関かなどによっての類別も可能であろう。前述日刊紙愛媛はその双方に該当し、前者の事案として週刊紙が公立学校への取材を拒否された泉北コミュニティ事件で裁判所は、「取材の対象たる当該公的機関所属の公務員にその取材への応諾義務を課すという意味での取材の権利が、報道機関に対し、憲法上保障されているものではない」と判示している(大阪地堺支判2007. 11. 28、判時1640. 148)。
 
● 取材源の秘匿と情報源の明示
 取材源の秘匿は一般に外部に対してと理解されており、報道機関内部においては編集責任者がニュースソースを了解している必要があるとされている。報道に責任を持つためには、編集権を有する者が知っている必要があるという論理であって、具体的には新聞社でいえば編集局長や直属の部長をさすと考えられているが、秘匿がジャーナリスト個人に認められた特権であるとするならば、矛盾することになりうる。ただし、大手の新聞社・放送局に所属する記者にのみ与えられたものとするのであれば、社内においては情報を共有する(上司に教える)余地があると考えられる。
 一方で政治報道の場合などでは便宜的に、「高官」「首脳」などの隠語で、オフレコ発言の情報源をぼかしたり、発言者の責任を回避する手法が一般に使われている。2000年以降、記事ねつ造事件などがきっかけとなって、アメリカでは情報源を明示する傾向にある(AP 通信編集局長綱領の改訂ほか)。日本の報道界でも、裁判員裁判実施を前にした事件報道見直しのなかで(2008年1月発表の日本新聞協会、日本民間放送連盟の見解参照)、容疑者情報の出所を明らかにする意味から「情報源の明示」を謳っている。
(以下、資料ページつづく)
 
 
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