事実

憲法学の散歩道
第36回 刑法230条の2の事実と真実

 今回はややこしい話なので、短めに済ませることにする。刑法230条には、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する」とある。表現の自由との関連で、憲法学でもおなじみの条文である。『広辞苑』によると、「摘示」とは、「かいつまんで示すこと」である。隅から隅まで逐一にというわけではなく、要点を示すということであろう。……

ジャーナリズムの道徳的ジレンマ
〈CASE 17〉犯人の主張を報道すれば犯罪の手助けになるか

主張は耳を傾けるべき内容がある。けれど、それが人質をとってなされた主張だったら? そのまま伝えていいのか。社会の歪みが凝縮されているような場面で、人質の安否情報も重なるとき、どういう道筋で考えることができるのでしょうか。[編集部]

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