大日本帝国憲法

憲法学の散歩道
第48回 potestasとpotentia

 立憲主義(constitutionalism)は、政治権力を憲法によって制限する。その場合の憲法は、憲法典というまとまった法典の姿形をしているとは限らない。イギリスに憲法典はないが、それでも立憲主義国家である。  立憲主義は、統治者の権限(potestas)を制限する。統治者にとっては、邪魔で余計な制限であるように見えるであろう。できることなら、憲法を無理やり変えてでも制限をかなぐり捨てたいと思うのではなかろうか。……

憲法学の散歩道
第44回 君主制原理vs国家法人理論──ゲルバーの場合

 カール・フリードリヒ・ゲルバーは1823年、チューリンゲンに生まれた。ライプツィヒ大学とハイデルベルク大学で法学を学び、弱冠23歳にしてイェナ大学の教授となった。その後、エアランゲン大学、チュービンゲン大学を経て1863年、ライプツィヒ大学教授となった。逝去したのは1891年である。学外では、ヴュルテンベルク王国の上院議員、ザクセン王国の首相等を務めている。ゲルバーはドイツ近代公法学の父と目されている。……

憲法学の散歩道
第29回 憲法学は科学か

 明治時代の日本は、ドイツから2つの憲法原理を輸入した。君主制原理と国家法人理論である。君主制原理は、天皇主権原理とも呼ばれる。ごく単純化して言うと、上杉慎吉が唱導したのは君主制原理であり、美濃部達吉が唱導したのは国家法人理論である。  君主制原理は、国家権力はもともとすべて、君主(天皇)が掌握しているとする。しかし、国家権力を君主が実際に行使する際は、君主が自ら定めた憲法(欽定憲法)にもとづいて行使する。大日本帝国憲法のもっとも核心的な条文である第4条は、次のように定める。……

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第2回 戦わない立憲主義

 テクサス大学のゲイリー・ジェイコブソン教授が提示した概念に、戦う立憲主義(militant constitutionalism)と従順な立憲主義(acquiescent constitutionalism)の区別がある。戦う立憲主義は、従前の社会のあり方、政治のあり方を変革し、新たな政治社会を樹立しようとする。従順な立憲主義は、それまでの社会秩序、政治体制をそのまま受け入れ、それを成文化する。ある国の憲法典をとり上げたとき、それが100%戦う憲法であることは稀であろうし、逆に100%従順であることもまず考えられない。とはいえ、おおよその傾向を区別することはできる。  日本国憲法は、相当程度、戦う憲法である。……

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