あとがきたちよみ
『20世紀のオックスフォードでメタ倫理学はいかに発展したか 上・下』
「はしがき」(上巻)と「あとがき」(下巻)を公開しました。
「はしがき」(上巻)と「あとがき」(下巻)を公開しました。
今回はややこしい話なので、短めに済ませることにする。刑法230条には、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する」とある。表現の自由との関連で、憲法学でもおなじみの条文である。『広辞苑』によると、「摘示」とは、「かいつまんで示すこと」である。隅から隅まで逐一にというわけではなく、要点を示すということであろう。……
「訳者解説」を公開しました。
「序文 問いの重要性に向けて」を公開しました。