ウェブ連載版『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』第5回

About the Author: 松尾剛行

まつお・たかゆき 弁護士(第一東京弁護士会、60期)、ニューヨーク州弁護士、情報セキュリティスペシャリスト。平成18年、東京大学法学部卒業。平成19年、司法研修所修了、桃尾・松尾・難波法律事務所入所(今に至る)。平成25年、ハーバードロースクール卒業(LL.M.)。主な著書に、『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』(平成28年)、『金融機関における個人情報保護の実務』(共編著)(平成28年)、『クラウド情報管理の法律実務』(平成28年)、企業情報管理実務研究会編『Q&A企業の情報管理の実務』(共著)(平成20年)ほか。
Published On: 2016/3/24By

 
なりすまし、ダメ、ゼッタイ![編集部]
 

SNSの「なりすまし」投稿で、なりすまされた人の名誉が毀損されるケース

 
 インターネット上では、「発言者が本当は誰なのかが、簡単にはわからない」(注1)という特徴があります。SNSでは厳密な(注2)本人確認がされないので、有名人本人を装った「なりすましアカウント」が、いろいろな投稿をするといった出来事が起こっています。

このような「なりすまし」行為によって名誉が毀損される場合があり、これはインターネット上の名誉毀損において特徴的といえます。もっとも、「なりすまし」のなかには、少し注意深く読めば、それがウソであって、第三者による「なりすまし」であることがわかってしまうものもあります。

そこで、このような「なりすまし」行為については、裁判所はどのように名誉毀損の成否を判断するのでしょうか。「なりすまし」による名誉毀損が問題となった事案(注3)について、東京地方裁判所の判決を題材に検討してみましょう。
 
*以下の「相談事例」は、本判決の内容をわかりやすく説明するために、判決を参考に筆者が創作したものであり、省略等、実際の事案とは異なる部分があります。本判決の事案の詳細は、判決文をご参照ください(注4)。

 

相談事例:なりすましアカウントの性的ツイート

 「Aに名誉を毀損された」と、若い女性であるBがM弁護士のところに相談に来た。

Bは、名前(ニックネーム)「○○」、ユーザー名(ID)「@XXX」でツイッター・アカウントを作り、日常生活等について投稿していた。

ところが、Aも名前「○○」、ユーザー名「@XXXX」、しかもプロフィール画像にBの顔写真を使った、Bのなりすましアカウントを作成した。

そして、Aは、このなりすましアカウントで女性の下着姿写真を添付して、「スカートの中みたい?」「パンツです#裏垢」といった性的な投稿を行った。

このようななりすまし行為によって名誉を毀損されたとして、BはAに対し法的措置を取りたいと考えている。

M弁護士はBに対しどのように助言すべきか。

 

1.法律上の問題点

もし、Aが直接「Bが性的にふしだらな人物である」とツイートしたのであれば、これは明らかにBに対する言及であって、その内容も、Bの社会的評価を低下させかねず、名誉毀損になりえます。しかし、今回の相談では、AはBになりすましています。そこで、このようななりすまし投稿がBの名誉を毀損するのかが問題となります。

たしかに、Aの行為は、直接「Bが性的にふしだらな人物である」というツイートをするのと同じく、Bのイメージを悪化させるおそれがあるように思われます。しかし、このような「なりすまし」では、直接ツイートする場合と異なり、「読者がこれを本当にBのツイートであると信じるのか」という問題があるのです。

たとえば、名古屋地方裁判所が、甲がYahoo掲示板上で、会社社長である乙になりすました投稿をした事案について判断を下しました(注5)。この事案では、「marumarukaisha-shacho-otsuyama」というように、乙の会社名と姓を繋げ、間に「社長」とローマ字で書いたハンドルネームが使われました。ちょうど乙の会社はワンルームマンションの建築計画を立てていましたが、この事例では、「なめとか 今更、ワンルームマンション。誤った新規事業。最低。」という内容の投稿がなされました。乙は、当該投稿によって、このような乱暴な発言を乙が行ったと多くの人に誤解され、その品位が貶められる等と主張しました。しかし、裁判所は、このような電子掲示板において、会社社長が自社の評価を下げるような内容の意見を述べることは通常では考えられない等として、一般人はこの投稿を乙が行ったものだとは考えないと判断し、名誉毀損との主張を退けました。

要するに、インターネットでは簡単に「なりすまし」ができるので、そのような投稿の状況から、読者にとってこれは第三者がなりすましているだろうと理解され、本人の投稿ではないと考えられた場合には、本人の名誉が毀損されたとは言い切れないのです(注6)。

では、東京地方裁判所は、Aのなりすましツイートが、Bの名誉を毀損すると判断したのでしょうか、それとも、Bの名誉を毀損しないと判断したのでしょうか。
 
→【次ページ】軽率ツイートしかねない……?

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まつお・たかゆき 弁護士(第一東京弁護士会、60期)、ニューヨーク州弁護士、情報セキュリティスペシャリスト。平成18年、東京大学法学部卒業。平成19年、司法研修所修了、桃尾・松尾・難波法律事務所入所(今に至る)。平成25年、ハーバードロースクール卒業(LL.M.)。主な著書に、『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』(平成28年)、『金融機関における個人情報保護の実務』(共編著)(平成28年)、『クラウド情報管理の法律実務』(平成28年)、企業情報管理実務研究会編『Q&A企業の情報管理の実務』(共著)(平成20年)ほか。
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