オースティン

憲法学の散歩道
第36回 刑法230条の2の事実と真実

 今回はややこしい話なので、短めに済ませることにする。刑法230条には、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する」とある。表現の自由との関連で、憲法学でもおなじみの条文である。『広辞苑』によると、「摘示」とは、「かいつまんで示すこと」である。隅から隅まで逐一にというわけではなく、要点を示すということであろう。……

『問答の言語哲学』をめぐって⑥

10月刊行の『問答の言語哲学』について、著者入江幸男先生のブログ「哲学の森」では本書の各章の解説、追加説明を連載されています。読者の方々へのガイドとして、弊社サイトにも記事転載させていただくことになりました。全6回シリーズでお届けいたします。読む前に、読んだ後に、ぜひお楽しみください。[編集部]

By |2021-03-23T19:33:46+09:002021/3/29|本たちの周辺|

『問答の言語哲学』をめぐって⑤

10月刊行の『問答の言語哲学』について、著者入江幸男先生のブログ「哲学の森」では本書の各章の解説、追加説明を連載されています。読者の方々へのガイドとして、弊社サイトにも記事転載させていただくことになりました。全6回シリーズでお届けいたします。読む前に、読んだ後に、ぜひお楽しみください。[編集部]

By |2021-02-15T14:48:22+09:002021/2/15|本たちの周辺|

『問答の言語哲学』をめぐって④

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By |2021-01-17T17:44:59+09:002021/1/21|本たちの周辺|

『問答の言語哲学』をめぐって③

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By |2020-12-18T16:54:23+09:002021/1/6|本たちの周辺|

『問答の言語哲学』をめぐって②

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By |2020-12-16T13:09:48+09:002020/12/24|本たちの周辺|

『問答の言語哲学』をめぐって①

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By |2020-12-08T15:00:20+09:002020/12/16|本たちの周辺|
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