3:: 実際の事例と考察
相反する考え方がにらみ合う場面を離れ、一歩引いて冷静に見下ろし、この事例を少し学問的に考察してみたい。
これまでの連載記事では「異論対論」に続いて、「まとめと解説」と「実際の事例」を掲載してきた。だが、今回は最初から直近に起こった実際の事例に沿って考えよう。
森友・加計問題のカギを握る財務省の次官によるセクハラ問題をめぐって、多くの人が論じているが、ここではメディア倫理の観点から検討する。前ページの「思考実験」と「異論対論」で考えるべきポイントを提示した。キーワード化して拾っていくと、ざっとこんな感じになる。
取材者の人権と自己防衛、メディアの説明責任、国民の知る権利、私的時間の取材、無断録音、取材データの外部流出、取材源の秘匿とその誤用、内部告発(公益通報)、当事者性と客観性、男社会の編集局、企業と記者の利害相反、ジャーナリストの自律性
これらをもとに、財務次官取材でセクハラの被害を受けた女性記者の事例を分析してみる。
セクハラは権力犯罪か
2018年4月12日、『週刊新潮』が、財務次官が複数の女性記者にセクハラ発言を繰り返していたと報道した[1]。取材記者たちは他社との競争状態にあり、権力者がもつ情報を得たがっている。そんな事情を知ったうえで、次官は女性記者を夜の酒場に呼び出し性的な言葉で虐めた。その実態を暴いた新潮社の特ダネは評価される。
財務次官は中央官庁のなかでもトップエリート。国家公務員の頂点に立つ人物が、地位を悪用して民間企業の女性たちに言葉による性暴力を加え続けていた。そんな不道徳きわまる実態を市民社会に報告することは、権力監視というジャーナリズムの使命である。
次官のセクハラは、スキャンダルを得意とする『週刊新潮』によって暴かれた。週刊誌がスクープしたことについて元共同通信記者の春名幹男は、「セクハラという人権上の問題が興味本位に扱われた面があったことは残念だ」と論じた[2]。その眼差しに、週刊誌に対する偏見があるとすれば残念なことだ。
性暴力被害者に対する恫喝
週刊誌報道に対して財務省は4月16日、事務次官がセクハラを完全否定し、新潮社を名誉毀損で訴える準備をしていることを明らかにした。それと同時に財務省は、セクハラ発言を受けた女性に調査協力を呼び掛けた。被害者と加害者、両者の言い分を聞かなければ事実が確かめられないというのがその理由とされた。
4月16日の時点で次官は辞任していない(セクハラ発言を否認したまま辞意を表明したのは18日)。つまり加害者とされる人物が闘いの狼煙を上げ、彼がトップに君臨する官庁が、「被害者は名乗り出よ」と求めたのである。そんな財務省の呼びかけに協力したいと思う被害者がいるはずはない。恫喝といえるこの行為は、性暴力への認識を著しく欠く、不適切きわまるものだった。
テレビ朝日が配布した文書
テレビ朝日は4月19日、自社の女性社員がセクハラの被害を受けていたことを緊急記者会見で明らかにした。新潮社の記事で発言が引用されていたのは、①大手紙記者、②テレビ局記者、③別のテレビ局記者、④別の大手紙記者、⑤テレビ局デスク、⑥財務省を担当する30歳のある女性記者だった(⑥は①~④と重複している可能性がある)。このなかで、テレビ朝日1社が沈黙を破った。
テレビ朝日が「報道関係各位」向けに配布した文書には以下のような文章があった。部分的に抜粋する。
この社員は、1年半ほど前から数回、取材目的で福田氏と1対1で会食をしましたが、そのたびにセクハラ発言があったことから、自らの身を守るために会話の録音をはじめました。今月4日に福田氏から連絡を受け取材のために1対1での飲食の機会がありましたが、その際にも、セクハラ発言が多数あったことから、途中から録音をしました。そして、後日、上司に、セクハラの事実を報じるべきではないかと相談しました。しかし、上司は、放送すると本人が特定され、いわゆる二次被害が心配されることなどを理由に「報道は難しい。」と伝えました。
そのためこの社員は、財務事務次官という社会的に責任の重い立場にある人物による不適切な行為が表に出なければ、今後もセクハラ被害が黙認され続けてしまうのではないかという強い思いから、週刊新潮に連絡し、取材を受けたとのことです。週刊新潮には、その後、要請を受けて録音の一部も提供しています。
上記の事実関係に続き、テレビ朝日としての見解が記された。
当社といたしまして、当社社員がセクハラ被害を受けたことを正式に財務省に抗議するとともに、今後、セクハラの被害者である当社社員の人権を、徹底的に守っていく考えです。一方で、当社社員からセクハラの情報があったにもかかわらず、適切な対応ができなかったことに関しては深く反省しております。また、当社社員が取材活動で得た情報を第三者に渡したことは報道機関として不適切な行為であり、当社として遺憾に思っています。
なお、セクシャルハラスメントという事案の性格から、当社としては被害者保護を第一に考え、当該社員の氏名をはじめ個人の特定につながる情報は開示しない方針です。報道各社の皆様においてもご配慮いただきますようお願いいたします。
この文書には、いくつもの論点がある。以下、いくつかを検討してみよう。
社員の人権と視聴者への義務
テレビ朝日は組織として「適切な対応ができなかった」と反省を示した。では、どうすることが「適切」だったのだろうか。
こんな先行事例がある。2017年に岩手日報社の記者が取材先で行政の長から性暴力の被害に遭った。事実関係は日本新聞協会のホームページにも記されている[3]。
同社によると伊達町長は10月中旬の早朝、取材で岩泉町にいた記者の宿泊先を訪ね、何度もドアをノックした。記者が開けると部屋に入って無理やり抱きつき、複数回キスをしたという。記者は精神的ショックで休職している。
岩手日報は直後に記者の報告を受け電話で抗議。約1週間後に盛岡市のホテルで伊達町長と面会し、抗議文を手渡した。事実関係を認め誠意ある謝罪をするよう求めた。双方が代理人を立て交渉を続けている。
町長は、抱きついてキスしたことは「幻聴幻覚」によるもので、「わいせつ」の意図を否定したが、岩手日報が12月6日の朝刊で報じると、ほどなく辞職した。
地方都市の町長であっても、町民から直接選ばれた権力者だ。地方紙からみれば、重要な取材対象で、できれば良き関係を築きたい。だが岩手日報社は、社員が受けたわいせつ被害を町長に抗議し、女性社員の人権に配慮しながら報道することで権力を監視する任務をはたした。
テレビ朝日の場合、即座に抗議することも、報道することもしなかった。その点についてテレビ朝日では「二次被害」を避けるためだったと釈明した。だが、その帰結として、被害社員が泣き寝入りを強いられ、視聴者の知る権利も損なわれていた。「二次被害」を懸念して報道を控えたとしても、従業員がセクハラで傷ついていたという認識があれば、抗議すべきであった。
『週刊新潮』の報道によれば、セクハラ被害はテレビ朝日1社にとどまらない。社員記者がセクハラで嫌な思いをしていたとされる主流メディアは複数ある。それらのメディアは、テレビ朝日の事例を他人事のように客観報道して済ませているようにみえる。
私たちが日々接しているテレビや新聞を作る企業内で女性が不当な扱いを受けているのかどうか気を揉む読者・視聴者もいる。テレビ朝日以外のメディアも説明責任をはたすべきであろう。
「取材源の秘匿」の誤認
テレビ朝日が配付資料で示した最大の問題は「当社社員が取材活動で得た情報を第三者に渡したことは報道機関として不適切な行為であり、当社として遺憾」と記したことだ。被害を受けた女性を責める文言であり、問題の焦点をずらしかねなかった。
取材で知り得た「特ダネ」を他の報道機関に横流ししたなら責められるだろう。だが、記者はセクハラ被害から身を守るため、やむなく録音したのだし、自社で報道したいと相談して却下されていた。記者クラブにも属しておらず、霞ヶ関とのしがらみの薄い出版社に情報提供したことを責める資格が、はたしてテレビ朝日にあるだろうか。
案の定、性暴力の問題を「取材源の秘匿」と絡めて論じる言説が広がった。読売新聞は2018年4月20日、「財務次官辞任 問われる人権配慮と報道倫理」と題する社説で、「取材で得た情報は、自社の報道に使うのが大原則だ。データを外部に提供した記者の行為は報道倫理上、許されない」と難じた[4]。
被害者が記者であったため、安易に「取材源の秘匿」に言及する言説は意外なところからも発せられていた。4月28日にオンラインサイト「AERAdot.」に掲載されたタレント小島慶子のエッセーは財務大臣を厳しく批判する内容だったが、終盤に「声を上げたくても、取材源の秘匿など、記者ならではの制約もあります」と記した[5]。
「取材源の秘匿」の意味
テレビ朝日の女性社員は取材目的ではなく身を守るため会食の途中から録音したのであり、取材倫理としての「取材源の秘匿」とは関係がない。取材に関する音声が含まれていたとしても、身の安全のために録音されたことは明らかだ。たとえ取材内容が含まれていても、記者には自分を守る権利がある。
「取材源の秘匿」とは、市民社会に利益や正義をもたらす情報を持っているが、名乗れば危険が及ぶ人物から取材して報道する際、その人物が誰であるかを秘匿するジャーナリズム倫理のことである。『週刊新潮』は、女性記者を匿名にして細心の注意を払って報道した。そのことが「取材源の秘匿」であり、新潮社の記者たちはリスペクトされてよい。
懸念すべきは、「取材源の秘匿」を振りかざしてメディア企業が社員を萎縮させたり、「取材源の秘匿」のため記者は被害を訴えられないといった俗説が拡散したりすることだ。
内部告発/公益通報との関係は
被害を受けた記者が、『週刊新潮』にデータを提供したのは「セクハラ被害が黙認され続けてしまう」ことを防止するという、「公益」のためだった[6]。こうした考えは、内部告発や公益通報制度に類する行為として考えられる。
内部告発とは、自分が属している組織の不正行為を匿名で明らかにする行為である。英語圏では内部告発者のことを警笛を鳴らして注意を喚起する人を意味するホイッスルブロワーと呼ぶ(ホイッスルブロワーが誰なのかを秘密にする行為がジャーナリズムの「取材源の秘匿」という倫理である)。
この考えと通底する公益通報者保護法が2006年に施行された。この法律は、事業者と行政機関が取るべき措置を定めたもので、第2条3項に「通報対象事実」が記されている。
一 個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として別表に掲げるものに規定する罪の犯罪行為の事実
二 別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実
テレビ朝日は犯罪をおかしたわけではないので、女性記者の行為は法律上の公益通報にはあたらないと思われる。しかし報道機関は法律ができる前から内部告発者の協力を得て権力監視してきた主体であった。報道機関内部で、少数者(セクハラ被害者)の権利が多数者の論理によって矮小化されていたとすれば、内部からホイッスルブロワーが出現することは必然であったと考えるべきだ。
社員記者に対する安全配慮
報道機関であっても企業は従業員の安全を配慮する義務がある[7]。しかし取材活動に危険はつきもので、紛争地で命を落とした記者も少なくない。そんな極端な例を引き合いにして、女性記者に「セクハラなどうまくいなしてネタを取ってこい」と命じるのは一種の暴力だ[8]。
戦場取材をする記者には十分な知識と技術が求められるし、そうした仕事は拒否する権利もある。戦場ジャーナリストのように、「セクハラ上等」で男社会に飛びこんでネタを取ってくるタイプの女性記者がいるのは事実だが、すべての女性記者にそれを要求するのは論外だ。
ただ、近年の傾向として、原子力災害で報道各社は記者の安全を優先するあまり取材がおろそかになったとも言われる。今回のセクハラ事件の教訓として、女性記者の取材活動をむやみに制限するようなことがあってもいけないだろう。
「強者」になったメディア
テレビ朝日の女性社員を揶揄する言説も多く見られた。4月22日、オンラインサイト「しらべぇ」に「セクハラ6・パワハラ3・ハニトラ1」という見出しの記事が掲載された。フジテレビの番組『ワイドナショー』でタレントが問題発言をしたことをめぐる記事である[9]。
セクハラ次官も悪いが、女性記者にも問題があったかもしれない。大物政治家たちからもそんな発言が発せられた[10]。これは「いじめ問題」で、「いじめられる側にも問題がある」という暴論と共通する人権侵害である。
この問題を考えるとき、注意しておきたいのは、大手メディアの記者が、庶民と地続きの存在と思われなくなっていることだ。大都市圏の裕福な家庭に育ち、十分な教育を施され、有名大学を卒業し、ブランドものの洋服を着て、首相や芸能人を正義漢ぶって批判する。そんな大手メディアを「マスゴミ」と呼び、鉄槌をくらわせてやりたいと考える人は増えていないだろうか。
さて、ここからはジャーナリズム論としての議論を一歩進めてみよう。
記者は専門職なのか
マスメディアの記者たちは、新人時代に記者教育を受ける。巨大組織や大きな事件事故はチームで取材するのが通例で、だれもが共通の倫理観と取材技術を共有していることが求められる。報道局や編集局はジャーナリズムの専門集団といってよいだろう。はたして記者とは専門職なのだろうか。
専門職とはなにか。平凡社『世界大百科事典』は「(1)体系的な知識(学問)を長期間学ばないと就けない職業であること、(2)自己の利益追求よりはむしろ公共への奉仕を指向していること」の2点を要件とし、「具体的には聖職者、法律家、医師、高等教育機関の教師、科学者、技術者、芸術家がその代表的なもの」と例示している。
また、科学技術者倫理の教科書は、上記の2点のほかに、専門職サービスを(ほぼ)独占していることや、倫理基準によって行動が規制されることなどを挙げている[11]。
1847年にアメリカ医師会、1908年にアメリカ弁護士協会がそれぞれ倫理綱領を公表して以降、欧米では数多くの職能団体が、自分たちの倫理規定を公表し、必要に応じて改訂してきた。専門職の職能団体は、自律したプロたちによって組織され、国家や市場(企業)の論理とは距離を保つ。
職能団体による連帯の可能性
ジャーナリズムの職能団体でいえば、国際ジャーナリスト連盟が採択した「ジャーナリストの義務に関するボルドー宣言」(1954年)、職業ジャーナリスト協会(シグマ・デルタ・カイ)倫理綱領(1926年採択、73年改訂)がある。組織に所属するジャーナリストには、勤務先や契約先のルールがあるが、上述の「宣言」や「綱領」はより高次の使命を明示しているといえる。これに対し日本では、日本新聞協会など業界団体が設定した倫理綱領が中心に鎮座し、個々のジャーナリストの連帯の弱さが指摘されてきた。
さらにいえば、技術者向けの倫理教育では、倫理的問題に直面したとき、可逆性テスト(黄金律テスト)、普遍化可能性テスト、徳テスト、功利主義テストなど、最善の方法を採る基準が検討されてきたが[12]、ジャーナリスト教育において上記のような倫理テストに類するものは管見の限り存在しない。
正当な取材活動をしている記者が、取材先で物理的/心理的に攻撃されたとき、企業の壁を越えて団結するのがジャーナリストの道徳的な義務であろう。今回のセクハラ問題では、そうした動きは起こっておらず、記者たちは企業間競争のなかにとらわれたままだ。
法律家や医師、宗教者などの専門職性を参考に、ジャーナリスト倫理を検討してみる価値はないだろうか。
ベースとしての人権
医師や法律家、宗教者らを専門職とする考えは、西欧のキリスト教文化のなかで形成されてきた。専門職を意味するプロフェッションには、高度な技能をもつ者としての高貴な義務(ノブレス・オブリージュ)が要求される。
ただし、専門職倫理が成立する前提として、その基層に近代の人権思想があることを忘れてはならない。すべての人間は人間として尊重される。それが現代社会の前提である。つまり、専門職の職能集団は、自由や平等の原則を前提とする市民社会のなかで成立するのであり、その逆はありえない。専門職の集団は、市民社会からの合意を調達することで、国家からの自律を得られるからである。
過去に、専門的な技能をもつ集団が、市民社会ではなく国家と一体化した時代があった。科学者は兵器を開発し、宗教者は戦死者を美化し、医師は人体実験をした。記者たちは戦意高揚のための虚偽の記事を書いた。
繰り返しになるが、マスメディアの記者たちが職能集団を形成するには、ベースとしての人権思想が前提となり、市民社会への責任をもつ必要がある。
【追記】 今回の原稿を書き終えた直後、小学館のニュースサイト「NEWSポストセブン」に「財務省セクハラ騒動現場の記者たちの動揺はおさまらない」という記事が公開された。財務次官のセクハラ問題が、現場を走り回っている取材記者たちに広げた波紋を、ライターの宮添優⽒が紹介している。優れた記事だと思うので、あわせて読んで具体的な場面で考えてみてほしい。
→「財務省セクハラ騒動 現場の記者たちの動揺はおさまらない」宮添優(NEWSポストセブン、2018年5月6日16:00、https://www.news-postseven.com/archives/20180506_671481.html)
[注]
[1]「特集 「森友危機」の折も折! ろくでもない「財務事務次官」のセクハラ音源」『週刊新潮』2018年4月19日号pp.24-28
[2]NEWS読売・報知「テレ朝「録音提供は不適切」…被害訴え上司放置」2018年4月19日(2018年5月6日取得、http://spi.yomiuri.co.jp/servlet/view?PAGE_ID=00018911&NEWS_ID=1dL-fCcg9Bs&GROUP_ID=00000018)
[3]日本新聞協会「町長、記者にわいせつ行為 岩泉町 岩手日報が厳重抗議」報道界ニュース、2017年12月6日、(2018年4月18日取得、http://www.pressnet.or.jp/news/headline/171206_11739.html)
[4]読売新聞「財務次官辞任 問われる人権配慮と報道倫理」2018年04月20日朝刊
[5]小島慶子「麻生太郎財務相に『心底腹が立った』」AERA dot. 2018年4月28日(2018年5月5日取得、https://dot.asahi.com/aera/2018042600036.html)
[6]朝日新聞「録音提供は「公益目的」 テレ朝社長「被害訴えた」 セクハラ問題」2018年04月25日朝刊
[7]錦光⼭雅⼦「「報道機関にも記者を守る責任がある」福⽥財務次官のセクハラ疑惑、寺町弁護⼠が指摘」ハフィントンポスト、2018年4⽉17⽇(2018年4月18日取得、https://www.huffingtonpost.jp/2018/04/17/teramachi-touko_a_23413103/)
[8]津本朋⼦「取材現場セクハラの呆れた実態、マスク越しにキス要求も」ダイヤモンド・オンライン、2018年4月26日(2018年4月27日取得、http://diamond.jp/articles/-/168681)
[9]「セクハラ6・パワハラ3・ハニトラ1 松本人志が福田事務次官のテレビ朝日女性記者に対するセクハラ問題についてコメント」しらべぇ2018月4月22日(2018年4月28日取得、https://sirabee.com/2018/04/22/20161592430/)
[10]大山くまお「麻生太郎、下村博文 セクハラ被害者を加害者扱いする呆れた発言録」文春オンライン、2018年4月28日(2018年4月28日取得、http://bunshun.jp/articles/-/7274)
[11]Charles E.Harris, Jr.ほか著・日本技術士会訳編(2008)『科学技術者の倫理:その考え方と事例 第3版』丸善
[12]札野順(2015)『新しい時代の技術者倫理』放送大学教育振興会
[担当者の逡巡] 「女性記者の取材は受けられない」といったトンチンカンな“対応”が出てくることには呆れましたが、今回のような記者クラブで「担当」するわかりきった取材相手ではない、それこそコンタクトを取っていることすら明かせない超一級スクープの取材相手だったら社内でどう判断できるだろうか、どう対応すればいいのかということも、ふと考えました。報道する大きな意議も、取材する自分の利益もある、でも……。また、組織で対応できる社員記者ではなく、フリー記者だったら? 今回書ききれなかった、少しずつ異なるケースもいずれ。
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〈CASE 17〉犯人の主張を報道すれば犯罪の手助けになるか
〈CASE 16〉経営破綻を報じる時宜と大義
〈CASE 15〉「忘れられる権利」か、ネット上での記事公開か
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