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新着記事2024-04-16T22:14:11+09:00

掌の美術論
第11回 セザンヌの絵に触れる――ロバート・モリスを介して(前編)

諸芸術を比較する「パラゴーネ」と呼ばれる議論が、美術史には存在する。なかでも、彫刻と絵画の優劣を競うパラゴーネは、触覚と視覚、形態と色彩、物質性と虚構性とのあいだの対立軸をめぐり繰り広げられてきた。そのなかで彫刻に軍配をあげるのにたびたび重要な役割を割り当てられるのが、盲人である。彫刻は目が見えない人にも実際のかたちを正確に伝える芸術であり、平面のなかに別の世界が存在するかのように見せる虚構としての絵画よりも優れている、とするロジックだ。

By |2023/12/27|連載・読み物, 掌の美術論|

夢をかなえるための『アントレプレナーシップ』入門
㉖起業家教育が目指すこと(2)

「起業家教育が目指すこと」の第2回は、著者がかつて学んだ米国バブソン大学経営大学院での教育をもとに、「起業態度有り」から「起業活動有り」への移行はどのようにすれば可能か、を展開していきます。起業を考える人たちへのヒントとなれば幸いです。

コヨーテ歩き撮り#192

なまけものがこんなにかわいいとは知らなかった! かわいいだけじゃない、知れば知るほどすごい生き方。かれらこそ森のタオイスト。 I didn’t know a sloth could be this cute! And not only cute. If you look into their way of life, you’ll be astonished. They are truly taoists of the forest!

By |2023/12/18|連載・読み物, コヨーテ歩き撮り|

憲法学の散歩道
第36回 刑法230条の2の事実と真実

 今回はややこしい話なので、短めに済ませることにする。刑法230条には、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する」とある。表現の自由との関連で、憲法学でもおなじみの条文である。『広辞苑』によると、「摘示」とは、「かいつまんで示すこと」である。隅から隅まで逐一にというわけではなく、要点を示すということであろう。……

By |2023/12/1|連載・読み物, 憲法学の散歩道|

掌の美術論
第10回 クールベの絵に触れる――グリーンバーグとフリードの手を媒介して

大学の夏休み期間を利用したフランスでの在外研究から帰国した後、職場のポストを見ると、同僚の加治屋健司さんからご献本いただいた『絵画の解放――カラーフィールド絵画と20世紀アメリカ文化』が投函されていた。この本についてはまた別の機会に別の媒体で書評を記す予定である。

By |2023/11/27|連載・読み物, 掌の美術論|
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