ウェブ連載版『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』第23回
インターネット上の名誉毀損と損害賠償について探る
インターネット上の名誉毀損と損害賠償について探る
ヴァーチャル・リアリティ(Virtual Reality)は、通常では仮想現実と訳されますが、それは本来、「実在はしていないが、効果や機能として実在していると同等とみなせるもの」を意味します。ヴァーチャル・リアリティという言葉が初めて公的な場で使われたのは1989年のテクスポ(Texpo)`89でのことでした。
オランダの奇跡の自然保護区、オーストファーデルスプラッセン。夏の暑さに疲れてしまった野生の子馬です。
サイェ、これ、なんだかわかる? かつては勝手口と呼んでいた裏口の土間に、いくつかダンボールが積み重なっている。
「いいね!」とリツイートの比較から、SNS上の名誉毀損について探る
サイェにはときどき、うまくできたものだけを持たせてやった。持ち歩くときににおうといけないので、ビニール袋にいれ、さらに保冷剤と一緒にべつの袋にいれ、よくしばって、小さな手提げ袋の底に。
配信サービスの抗弁から、インターネット上の名誉毀損への応用可能性について探る
北の港の夏、人影のない午後。
遠方の友というわけではない、 メトロに乗れば30分もかからないところにいる友だちが、わざわざ封筒を送ってきた。
取引先に解任を通知したメールが不正確な内容だった事案から、真実性・相当性以外の正当化法理について探る